逆にこの時確かにそうなる。

逆に,このとき与式は確かに恒等式になる

ラ・サール学園の「・」について

学校法人 ラ・サール学園の「・」が法律上許されていることについて調べた。

学校法人の設立については、私立学校法に規定がある。

第一条  都道府県知事を所轄庁とする学校法人又は私立学校法 (以下「法」という。)第六十四条第四項 の法人は、組合等登記令 (昭和三十九年政令第二十九号)の規定により登記をしたときは、遅滞なく、登記事項証明書を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

組合等登記令によれば、

第一条  別表の名称の欄に掲げる法人(以下「組合等」という。)の登記については、他の法令に別段の定めがある場合を除くほか、この政令の定めるところによる。

別表には、学校法人が掲載されている。

また、組合等登記令には、

第二十五条  商業登記法 (昭和三十八年法律第百二十五号)第一条の三 から第五条 まで、第七条から第十五条まで、第十七条から第二十三条の二まで、第二十四条(第十六号を除く。)、第二十五条から第二十七条まで、第四十八条から第五十三条まで、第七十一条第一項、第七十九条、第八十二条、第八十三条及び第百三十二条から第百四十八条までの規定は、組合等の登記について準用する。この場合において、同法第二十五条 中「訴え」とあるのは「訴え又は官庁に対する請求」と、同条第三項 中「その本店の所在地を管轄する地方裁判所」とあるのは「その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所又は官庁」と、同法第四十八条第二項 中「会社法第九百三十条第二項 各号」とあるのは「組合等登記令第十一条第二項各号」と読み替えるものとする。

とあり、商業登記法の第148条を準用することが分かる。

商業登記法第148条によれば、

第百四十八条  この法律に定めるもののほか、登記簿の調製、登記申請書の様式及び添付書面その他この法律の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。

とあり、商業登記規則によれば、

第五十条  商号を登記するには、ローマ字その他の符号で法務大臣の指定するものを用いることができる。
2  前項の指定は、告示してしなければならない。

とあり、平成14年法務省告示第315号によれば、

商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第51条の2第1項(注)(他の省令において準用する場合を含む。)の規定に基づき,商号の登記に用いることができる符号を次のように定め,平成14年11月1日から施行する。
  平成14年7月31日            法務大臣 森 山 眞 弓
1 ローマ字
2 アラビヤ数字
3 アンパサンド,アポストロフィー,コンマ,ハイフン,ピリオド及び中点

とのことであるから、平成14年11月1日以降については、「ラ・サール」の「・」は許容である。

それ以前はどうだったのだろうか。

http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-21.html

この記事によれば、登記できなかったと思われる。

https://www.pref.kagoshima.jp/ab04/kyoiku-bunka/school/shiritu/documents/5222_20150804114745-1.pdf

となると、平成14年以前は異なる名称だったと考えられる。記録は公開されているだろうか?


仕方が無いので、近日中に法務局へ行って登記簿謄本を請求してみたいと思う。